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>>>> メルマガ「こんぱす」2012.3月号 <<<< ~グローバルリスクへの対応
                  
 2012.3.31(Vol.036)

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5月23日(水)開催
「伝わる取説」の作り方講座【実践編】

―参加者に『PLの基礎知識と実務』を進呈

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■ 開 催 要 領

○開催日時
2012年5月23日(水) 10:00~15:30(受付9:30)

○場   所
愛知県産業労働センター13F 特別会議室 部屋番号 1308
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38
TEL: 052-571-6131
http://www.winc-aichi.jp/access/

○参加費用
一般参加企業 1名/14,000円   協会会員 1名/10,000円

〇申込及び支払方法
添付のセミナー参加「申込書」に必要事項をご記入の上、当協会へFAXでお送りください。参加費は、申込書が到着後、請求書をお送りいたしますので、指定の口座へお振込ください。

〇 定  員
40名(申込み順)

〇申込およびお問合せ先
特定非営利活動法人 セフティマネジメント協会 事務局
TEL:03-5614-4752 FAX:03-5614-4477 (担当:白田・高盛)

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中国の保険事情~上海の風  ■ 第35 回 □ 

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ニイハオ!中国保険ブローカーの大八木です。

 上海から毎月、現地事情や中国の保険、リスク対策に関する情報などを皆様にお届けしています。

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こちら上海は今週、ポカポカ陽気のお天気が続き、季節はまさに春です!
今年は1月末の旧正月以降、記録的に雨の日が続いたこともあって(2月の3分の2以上の日が雨でした)、この春の訪れは例年以上に嬉しいものがあります。
桜のつぼみもほころび始めました。

● 中国でメディアが湧く、消費者権利デー

さて、すこし時間が経ってしまいましたが、3月15日は、「世界消費者権利デー」でした。
日本と比べて格段に消費生活におけるトラブルが多い中国。ご存知の通り、毎年中国ではこの日に消費者からの苦情を集める、悪質な企業の実情を暴いて告発する、といった特集をメディアが組んだり、各地で消費者の権利擁護を訴える集会が活発に開かれたりします。
この日の動きには中国企業はもちろん、多くの外資系企業も特に注意しています。

こうした中で、今年特に話題となったのが「削帳企業」と呼ばれる業者の登場です。
これは、企業からの依頼を受けて、その企業に対するインターネット上のネガティブな書き込みを削除するサービスを行なう、というもの。本当にいろいろな商売を考え付くものですね‥。

● おさらい!消費者権利ってなに?

消費者権利デーは、ケネディ米大統領が「消費者には権利がある」との一般教書を発表したことにちなんで1983年から始まったそうです。消費者の持っている権利として保障されているのが下記の8つ。日本では、これらの権利について2004年施行の消費者基本法でも明文化されています。

① 安全である権利

② 知らされる権利

③ 選択できる権利

④ 意見を反映させる権利

⑤ 消費者教育を受ける権利

⑥ 生活の基本的ニーズが保障される権利

⑦ 救済を求める権利

⑧ 健康な環境を求める権利

中国では、消費者の権利の保護等に関する主な法律として「消費者権益保護法」(94年1月施行) があります。この他にも製品の品質基準や、メーカーや販売者の製造物責任等について規定した「製品品質法」(PL法)、商品種目ごとに対する行政法規など、消費者の権利に関わるこの国の法律は、少なくとも形式の上では、かなりきちんと整備されています。中国でのビジネスには、これらを把握しておく必要があると言えるでしょう。

モノの製造や販売、サービスに従事している人は、同時に一方で消費者でもあります。
まずはそれを忘れないことが大切だと思います。

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特定非営利活動法人(NPO法人) セフティマネジメント協会 
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