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>>>>> メルマガ「こんぱす」7月号 <<<<< ~グローバルリスクへの対応

2010.07.07(Vol.016)
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皆様こんにちは。 すでにご案内のように、7月15日(木)と23日(金)、2週連続でセミナーが開催されます。申込み期限が迫っておりますので、至急チエックの上、お申込みください。

第一弾!
セミナー「中国市場向け『取扱説明書』作成のポイント」
― これだけは押さえておきたい“中国リスク”回避の考え方 ―

主催: 特定非営利活動法人 セフティマネジメント協会
後援: 株式会社 キャプテン 株式会社 エムアールエム

■中国では「取扱説明書」は国家強制基準

中国にはマニュアルや取扱説明書に関する国家基準「GB」が存在します。
国家が取扱説明書の品質まで管理(内容や中文と外国語の併記規定など)しており、このGB基準を徹底させることが重点施策で、日本のJISとは異なり国家強制基準に位置づけられています。

■気をつけたい消費者クレーム。『消費者権益保護法』が後ろ盾

また、消費者は製品に対するクレームを当局に訴える権利があり、その訴えが受理されるとメーカーに罰則が課せられます。1994年から施行された『中華人民共和国消費者権益保護法』の後ろ盾もあり、豊かになった近年の中国消費者の権利意識の向上は、米国以上のものがあります。製品の「取扱説明書」の誤表記は訴訟に発展すると考えておくべきで、甘く見ることなく、その対策が大変重要となっています。

■日系企業など各種表示でミス、賠償請求事例後を絶たず。『製品品質法』に規定

消費者のこうした権利を保障する法律が『中華人民共和国製品品質法』です。この中には製品の各種表示に強制且つ具体的な規定(共通規定と特別規定を含む)を設けてありますが、進出している日系を始めとする外資企業は、これら規定への理解が足りずあるいは軽視したため、製品の各種表示においてミスをおかし、この間、たびたび消費者から賠償請求を要求されたり、または政府監督管理部門から処罰を受けたりしております。

セミナーでは、実際起きた外資企業へのクレーム事例も紹介し、その対策を解説します。

■“中国リスク”を回避する「取扱説明書」作成の重要ポイントを公開!

より広範な不特定多数の個人や企業に対してリスクマネジメントの啓蒙を行う当協会が、一昨年から「『伝わる取説』の作り方講座」【実践編】をテーマに開催しておりますが、この間、質疑応答などで中国に関する「取説」の質問が相次ぎ、また、中国事情に関するセミナー開催の要望も多数寄せられておりました。

中国関連ビジネスを展開中のメーカーを始め今後の展開を検討中の企業の皆様にとって、現地で必ずや直面するといっても過言ではない「危機」にいかに対応するべきか、中国における「取扱説明書」作成のポイントを解説いたします。

■満を持しての開催! 講師はお馴染みの山口純治氏

講師は「『伝わる取説』の作り方講座」でお馴染みの山口純治氏(スバル・インテリジェント・サービス株式会社 営業統括部担当部長)。的確で分かり易い解説が定評です。このほど満を持しての開催となりますが、この機会をお見逃しすることなく是非とも皆様方のご参加をお待ちしております。

□■開催要領

○開催日時
2010年7月23日(金) 13:00~16:30(受付12:30)

○場  所
機械工具会館 東京都港区芝5-14-15  TEL: 03-3451-5553
http://www.k-kaikan.co.jp/access.html

○参加費用
一般参加企業 1名20,000円(税込)
NPO法人セフティマネジメント協会会員 1名15,000円(税込)

○締め切り
7月21日(木)

■セミナー参加のお申込みは、下記のホームページにアクセスし
、セミナー「参加申込書」に必要事項をご記入の上、FAXでご返送ください。
⇒https://www.npo-safety.org/seminar2.html#s36

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第二弾!

「海外出向者への規定とメンタルヘルス対策」
-安心して出向してもらうために-

主催: 特定非営利活動法人(NPO法人) セフティマネジメント協会
後援: ジェイアイ傷害火災保険株式会社 株式会社キャプテン 株式会社エムアールエム

経済のグローバル化が進むなか、近年、特に中国を始めとするアジア諸国に向けた中堅・中小企業の進出には目覚しいものがあります。リーマンショックによる世界的な大不況を乗り越えた日本企業は、新しいビジネスの活路をこれら諸国に見出そうとしております。しかし、そこでどうしても後手に回りがちな問題は人事・労務面です。

海外勤務者に対して安心して海外勤務ができる労働条件の整備が急務になっています。海外勤務者の給与は日本で支払われていた水準でいいのか、赴任期間の目安は何年間が適切か、子女の教育費はどうあるべきか、赴任・帰国時の休暇の日数はどの程度がよいか、一時帰国を与える適切なタイミングはいつか、厚生年金・健康保険・雇用保険の労働・社会保険はどのように取り扱うべきか、等々世間水準と合わせてレクチャーいただきます。

さらに、安全配慮義務の観点から、日本と異なる労働環境から引き起こされる赴任後のメンタルヘルス対策についてもあわせてその留意点についてご講演いただきます。

今回は、中堅・中小企業を専門に指導されておられる人事コンサルタント・社会保険労務士の内野光明氏に、海外での人事・労務管理を考える上で今すぐに役立つ具体的な事例紹介を中心にご講演頂きます。すでに海外に進出しておられる企業はもとより、これから進出を計画・検討されている企業にとりましても、避けては通れない喫緊の課題です。

この機会にぜひとも万障お繰り合わせいただき、多数のご参加をお待ちしております。

□■開催要領

○開催日時
2010年7月15日(木) 13:30~16:30 (受付13:15)

○場  所
機械工具会館 東京都港区芝5-14-15  TEL: 03-3451-5553
http://www.k-kaikan.co.jp/access.html

○参加費用
一般企業 1名5,000円(税込)/NPO法人セフティマネジメント
協会会員 1名3,000円(税込) 
※当日、会場受付にてお支払い下さい)

○締め切り
7月13日(火)

■セミナー参加のお申込みや詳細については、下記のホームページにアクセスし、セミナー「参加申込書」に必要事項をご記入の上、FAXでご返送ください。
⇒https://www.npo-safety.org/seminar2.html#s37

< 講師プロフィール >
内野 光明 (うちの みつあき) 氏

1972年生まれ。大学卒業後、大手板金加工機械メーカー人事部や社会保険労務士事務所、人事コンサルティング事務所を経て2009年にworkup人事コンサルティングを設立。中小企業を専門にした人事コンサルタントを行っている。社会保険労務士。
経営者の立場に立ち、課題解決型の「賃金制度」、育成とモチベーションアップを目指した「人事考課制度」および「リスクを回避した就業規則」を策定している。
「経営者層のための人事・賃金セミナー」を商工会、企業等の主催によりほぼ毎月催している。
最近は海外人事、残業手当の未払い問題、賃金カットの施策に注力している。
『会社に安定と発展を!社員にいきがいと成長を!』をモットーに活動中。

■workup人事コンサルティング 社会保険労務士 
内野光明事務所:東京都北区豊島8-27-18-1901 (tel:03-6670-4502)
Email: uchino@workupjc.com  URL: http://workupjc.com

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中国の保険事情~上海の風  ■ 第16回 □ 

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ニイハオ!中国保険ブローカーの大八木です。
上海から、中国現地の保険事情やリスク対策に関する情報をお届けしています。

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先日、ついに上海万博の会場へ行ってきました!平日の小雨が降る日だったにもかかわらず、各パビリオンには長蛇の列。日本館の最後尾には、「4時間半待ち」の札が掛かっていました。(聞くところでは、大体 この表示時間より早く入れるそうです。)残念ながら、あまり時間が なかったので、会場の様子を見て回るだけでしたが、個性的なパビリオンの外観やいろんな国からの来場者を見るだけでも十分楽しめました。

個人的に一番印象的だったのが大阪道頓堀のたこ焼き屋さん。わざわざ大阪から持ってきたとニュースになっていたタコの看板が見える。
関西人の私は思わず駆け寄ってしまいました。お味にも大満足。ちなみに、焼いているのは全員中国人の従業員さんでした。見事な手さばきを披露されていましたよ。

さて、ここからは中国PL最新事情に移ります。中国では、7月1日から権利侵害責任法(中国名「侵権責任法」)が施行されました。これは、日本で言う民法の「不法行為法」に相当し、中国の“PL法”である「産品質量法」等の関連規定をベースとしています。権利侵害責任法がPLに関して新たに定めるポイントを、まとめてみましょう。

●メーカー責任の厳格化、免責範囲の縮小
同法に免責と定められる状況以外で製品に問題があった場合、メーカーと販売者は注意喚起や製品回収などの措置を直ちに講じなければならないと規定。同様の内容が、食品や自動車などに対する一部の管理規定にはすでに含まれているが、今後、他の製品管理規定でも明確化されていくと見られる。

●流通ルートにおける責任負担を明確化
運送会社、倉庫会社などが製品に欠陥をもたらした場合、これら業者がメーカーおよび販売者に対して負う不法行為責任を規定。メーカーと販売者は、物流業者の現状を見直し、事故対策システムなどの構築をも行なう必要があるだろう。

●危険排除と事故予防責任を設定
消費者は、欠陥製品による損害発生以前に「危険排除と事故予防」を責任者(メーカーまたは販売者)に求めることができる。
また、損害が発生した場合、消費者は懲罰的賠償の請求ができる。
既存の「消費者権益保護法」では、製品詐欺行為に対する懲罰的賠償について「消費者が商品を購入した価格またはサービスへの対価の1倍」と規定しているが、同法では懲罰的賠償金額の限度を設定していないことに注意が必要。

今後、同法が各製品品目ごとの法令執行の根拠となっていくと考えられます。すでにネット上で公開されている日本語訳(ただし仮訳)もありますので、ご参考にされるのも良いと思います。

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■ 筆者紹介
大八木 貴子(おおやぎ たかこ) 株式会社キャプテンから、中国大手の保険ブローカー・金誠国際保険経紀有限公司 日本事業部に出向中。日系企業に対して、見込み客の信用調査や各種保険の見直し、プランニングサービスを提供し信頼関係の構築に努めている。
2008年に日本女性初となる中国保険ブローカー試験に合格。今後の活躍が期待されている。
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