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>>>> メルマガ「こんぱす」2013.11月号 <<<< ~グローバルリスクへの対応

                               

                                                 2013.11.29(Vol.054)

 

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    こんにちは、メルマガ 「こんぱす」です。

 

 

  ホームページがリニューアルしました。

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 中国事情~上海の風Ⅱ   ■ 第53 回 □

 

               http://www.captain-inc.com/chugoku.html <http://www.captain-inc.com/chugoku.html>

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☆皆さんこんにちは、中国保険ブローカーの嶋倉です。

  

  

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今月は次のテーマでお送りします。

 

「就労ビザ」

 

 中国で生活するためにはまずビザを取得しなければなりません。
就業・留学・旅行などなど目的は様々ですが、日本人がノービザで滞在できるのは15日間です。

 

 皆さんもご存じのとおり中国は2000年以降急激な経済発展を遂げました。
対外開放路線/改革開放政策により次々と外資が参入し、その発展を支えて来ました。
そして現在も多くの外国人が中国で働いています。

 

 しかし今年から中国はその外国人労働者への取り締まりを強化し始めました。

 

 実際にどのような取り締まりが始まったのかと言うと、「違法労働者への規制」です。
つまり正規の就労ビザを取得せず働いている外国人への取り締まりです。実は中国で働い
ている外国人の中には長期滞在ビザ(3か月~半年)を取得して期限が迫れば一度出国し、
再入国を繰り返す人がかなりいます。“彼ら”は正規の就労ビザを持たないため、見つか
れば強制送還です。そのようなことが起こると政府から企業に指導が入りますし、企業とし

ては“彼ら”がそれなりのリスクになると自覚しなければなりません。

 

そのような事態を避けるためにも外国人の従業員に対してしっかりとビザを取得させること

が必要です。
上海でも現地採用の日本人などは就労ビザを取得せずに働いている話をよく聞きます。
しかし企業側としはこれらの問題を早めに解決しておく方が良いでしょう。

 

 では実際にどのような手続きが必要なのでしょうか。具体的な手順は以下の通りです。

 

  (上海例)

 

    1、外国人就業許可書の取得

    2、インビテーションレターの取得

    3、Zビザの取得

    4、公安にて「住宿登記証明」を取得

    5、現地で健康診断を受け「境外人員体格検査記録験証証明」の取得

    6、外国人就業証の取得

    7、居留許可証の取得

 

 このようにかなりの工程を踏まなければなりません。9月1日から変更された規定によれば7の
居留許可証は申請後15営業日(以前は5営業日)かかることになっており、以前より10営業日も
時間が長くかかってしまうようになりました。

 

その期間はパスポートの預かり証を発行してもらい、それで飛行機(国内線)などにも乗れるの

ですが、この規定も都市ごとに異なっているため、全ての都市で100%可能だとは言い切れな

い状況の様です。

 

北京、上海、広州などの大都市は問題ないでしょうが、地方都市へ行くとわかりません。

このような状況から上海、北京などの(日本人を含めた)外国人団体から政府へ規定の変更を

求める働きかけが起こったようです。

 

 私も最近居留許可証の申請をしましたが、居留許可証の申請は15営業日ではなく8営業日で完了
しました。

この話を書いていて思いましたが、日本でも昔から不法滞在している外国人が度々問題になって
います。特に多いのが中国人なのですが、それらのニュースを見て中国に対してあまり良いイメージ
を持っていない人もいるのではないでしょうか。

 

 しかし、今や多くの日本人が中国で違法に就業しています。その結果、中国人は日本に対してど
のようなイメージを持つのでしょうか。自国の負の部分に目を向け“彼ら”がなぜそのような方法で
働かなければならないのか、考えてみるのもいいのかもしれません。

 

 それでは今月はこのあたりで失礼いたします。

 

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「この外国人就業証が無ければ中国で働くことは許されません。」

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