メールマガジンバックナンバー2012.3月号

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 


>>>> メルマガ「こんぱす」2012.3月号 <<<< ~グローバルリスクへの対応
                  
 2012.3.31(Vol.036)

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■


┏┓━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┏┓
┗■┓                                       ┏■┛

5月23日(水)開催
「伝わる取説」の作り方講座【実践編】

―参加者に『PLの基礎知識と実務』を進呈

┏■┛                                       ┗■┓
┗■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■┛

■ 開 催 要 領


○開催日時
2012年5月23日(水) 10:00~15:30(受付9:30)

○場   所
愛知県産業労働センター13F 特別会議室 部屋番号 1308
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38
TEL: 052-571-6131
http://www.winc-aichi.jp/access/


○参加費用
一般参加企業 1名/14,000円   協会会員 1名/10,000円

〇申込及び支払方法
添付のセミナー参加「申込書」に必要事項をご記入の上、当協会へFAXでお送りください。参加費は、申込書が到着後、請求書をお送りいたしますので、指定の口座へお振込ください。

〇 定  員
40名(申込み順)

〇申込およびお問合せ先
特定非営利活動法人 セフティマネジメント協会 事務局
TEL:03-5614-4752 FAX:03-5614-4477 (担当:白田・高盛)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽


中国の保険事情~上海の風  ■ 第35 回 □ 


▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


ニイハオ!中国保険ブローカーの大八木です。

 上海から毎月、現地事情や中国の保険、リスク対策に関する情報などを皆様にお届けしています。

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━●

こちら上海は今週、ポカポカ陽気のお天気が続き、季節はまさに春です!
今年は1月末の旧正月以降、記録的に雨の日が続いたこともあって(2月の3分の2以上の日が雨でした)、この春の訪れは例年以上に嬉しいものがあります。
桜のつぼみもほころび始めました。


● 中国でメディアが湧く、消費者権利デー

さて、すこし時間が経ってしまいましたが、3月15日は、「世界消費者権利デー」でした。
日本と比べて格段に消費生活におけるトラブルが多い中国。ご存知の通り、毎年中国ではこの日に消費者からの苦情を集める、悪質な企業の実情を暴いて告発する、といった特集をメディアが組んだり、各地で消費者の権利擁護を訴える集会が活発に開かれたりします。
この日の動きには中国企業はもちろん、多くの外資系企業も特に注意しています。

こうした中で、今年特に話題となったのが「削帳企業」と呼ばれる業者の登場です。
これは、企業からの依頼を受けて、その企業に対するインターネット上のネガティブな書き込みを削除するサービスを行なう、というもの。本当にいろいろな商売を考え付くものですね‥。


● おさらい!消費者権利ってなに?

消費者権利デーは、ケネディ米大統領が「消費者には権利がある」との一般教書を発表したことにちなんで1983年から始まったそうです。消費者の持っている権利として保障されているのが下記の8つ。日本では、これらの権利について2004年施行の消費者基本法でも明文化されています。

① 安全である権利

② 知らされる権利

③ 選択できる権利

④ 意見を反映させる権利

⑤ 消費者教育を受ける権利

⑥ 生活の基本的ニーズが保障される権利

⑦ 救済を求める権利

⑧ 健康な環境を求める権利


中国では、消費者の権利の保護等に関する主な法律として「消費者権益保護法」(94年1月施行) があります。この他にも製品の品質基準や、メーカーや販売者の製造物責任等について規定した「製品品質法」(PL法)、商品種目ごとに対する行政法規など、消費者の権利に関わるこの国の法律は、少なくとも形式の上では、かなりきちんと整備されています。中国でのビジネスには、これらを把握しておく必要があると言えるでしょう。

モノの製造や販売、サービスに従事している人は、同時に一方で消費者でもあります。
まずはそれを忘れないことが大切だと思います。

---------------------------------------------------------------

◆ メール配信について 
このメールは、当協会主催(株式会社キャプテン後援)の「伝わる取説」などの各種セミナーのご参加者をはじめメルマガ「こんぱす」配信にご登録いただい方々、以前に名刺交換させていただいた方々に送らせていただいております。
◆ 今後メール配信をご希望なさらない方は、お手数をおかけしますが⇒ sefe-maga@npo-safety.org まで「配信不要」とのメール送信をお願い致します。

---------------------------------------------------------------


○●--- 最後までお読みいただき、有難うございました ---○●
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

特定非営利活動法人(NPO法人) セフティマネジメント協会 
東京都中央区日本橋茅場町2-1-11 ビルックス茅場町4階 〒103-0025
TEL:03-5614-4752 FAX:03-5614-4477  http://www.npo_safety.org
☆ 本メールマガジンに関するご意見・ご質問はこちらまで。
〉〉〉 info@npo-safety.org (担当:白田・高盛)

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■