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2011.07.05(Vol.028)
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7月12日(火)開催!
対中国ビジネス企業・海外PL保険責任者 様
中国市場向け『取扱説明書』作成のポイント
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■“中国リスク”を回避する「取扱説明書」作成の重要ポイントを公開!
より広範な不特定多数の個人や企業に対してリスクマネジメントの啓蒙を行う当協会が、一昨年から「『伝わる取』の作り方講座」【実践編】をテーマに開催しておりますが、この間、質疑応答などで中国に関する「取説」の質問が相次ぎ、中国事情に関するセミナー開催の要望も多数寄せられておりました。
中国関連ビジネスを展開中のメーカーを始め進出を検討中の企業の皆様にとって、現地で必ずや直面するといっても過言ではない「危機」にいかに対応すべきか、中国における「取扱説明書」作成のポイントを解説いたします。
【開 催 要 項】
○開催日時
2011年7月12日(火) 13:00~16:30(受付12:30)
○場 所
機械工具会館6F 東京都港区芝5-14-15 TEL: 03-3451-5553
http://www.k-kaikan.co.jp/access.html
○定 員
40名様(申込み順)
○参加費用
一般参加企業 1名20,000円(税込)
NPO法人セフティマネジメント協会会員 1名15,000円(税込)
○申込方法
以下のホームページにアクセスし、参加申込み書にご記入のうえFAXでご返送ください。
http://npo-safety.org/pdf/seminar-20110712.pdf
・ 申込書が到着後、請求書をお送りいたしますので、指定口座へお振込みください。
■ セミナー参加希望者は参加申込み書にご記入の上、至急FAXください!
○申込およびお問合せ先
特定非営利活動法人セフティマネジメント協会 事務局
TEL:03-5614-4752 FAX:03-5614-4477 (担当:大越)
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中国の保険事情~上海の風 ■ 第28 回 □
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ニイハオ!中国保険ブローカーの大八木です。
上海から毎月、現地事情や中国の保険、リスク対策に関する情報を皆様にお届けしています。
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7月1日から「社会保険法」の実施細則となる『「中華人民共和国社会保険法」実施に関する若干規定』が新たに施行されました。今、中国で最も大きな話題の一つとなっています。今回は、この新規定に関する内容について触れてみたいと思います。
● 外国人も社会保険に加入しなければならなくなる?
中国の外資系企業や外国人が最も注目していたのが「外国人にも社会保険加入が義務付けられるか」という問題。これまでは法律上では外国人は養老、医療、労災保険のみ任意で加入できるということになっていましたが、「加入できる」ということ自体をご存知の方も少ないような状況でした。
それが事前の報道などにより「7月1日から外国人も社会保険に加入しなければならなくなるのでは」という情報が流れ、心配する人がたくさんいらっしゃいました。
結論から申し上げると、今のところは「現状維持、任意のまま」となっています。具体的には現在、中央政府が「外国人の社会保険加入についての規定」を作成中で、その規定が整備されれば、各地区でその内容に沿った規定による運営が開始される見込みです。それまでは現行の制度のまま運用する、ということです。
聞くところによると、6月の段階で中国日本商会さんが日系企業向けに意見を公募し、提出された意見をジェトロさんと共同でまとめ、中国政府へ伝えてくださっているそうです。その後、中央政府でどういう結論が出るかはまだわかっていませんが、今後も注意が必要です。
● その他には何が変わるの?
今回の新規定における大きなポイントは、「戸籍を超えて社会保険の移転を可能にする」ことを目指している点です。ご存知の通り、中国では「都市戸籍」と「農村戸籍」とに戸籍を分類し、人々の自由な移動を制限してきました。これにより社会保険の実施内容も、各地方によりまちまちとなっているのです。今回施行の新規定では、この移転を進めることを視野に入れた改正が盛り込まれているのです。
で、どういうことが起こるのかと言うと、まずは「保険料アップ」です。手当ての薄い農村地区の社会保険から、それより手当ての厚い地区のものへ移転する場合、当然保険料が上がります。イコール、企業負担が増えるということ。
個人負担となっている部分も、「社会保険料が上がったから」といって問答無用で給与から控除すれば、ただでさえ物価高騰で生活が厳しくなっているこのご時世、従業員の不満につながります。企業にとっては、大きな負担となることは間違いないと思います。ますます中国の「生産拠点」としての役割が薄れていきそうです。
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